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| 協会の最新ニュース |
NPO法人としての存続について --その2
活動がなされていない当NPO法人協会を、廃止する旨の準備を進めていたのですが、
NPO法人は発足させるためには、簡単に発足させる事が出きるのですが、
一度発足させたNPO法人を廃止するためには、公告をしなければならず、
30万円程の経費がかかるとの事ですので、休眠NPO法人として、当分の間、
放置しておくしかない状況です。
ただ、この様な状況下でも、橋目・高見氏は、時間のゆるす限り、練習をして行かれる様ですので、関心の有る方は連絡を取ってみてください。
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NPO法人の解散について・・・その3
第1項で
「活動がなされていない当NPO法人協会を、廃止する旨の準備を進めていたのですが、
NPO法人は発足させるためには、簡単に発足させる事が出きるのですが、
一度発足させたNPO法人を廃止するためには、公告をしなければならず、
30万円程の経費がかかるとの事ですので、休眠NPO法人として、当分の間、
放置しておくしかない状況です。」
と掲載しておりましたが、今般、松江市市民活動相談課市民活動推進係からNPO法人役員全員に活動報告書を提出の督促が来ていると思いますが
NPO法人を「解散するためには」
特定非営利活動促進法の第31条に
1.社員総会の決議
2.定款で定めた解散事由の発生
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4.社員の欠亡
5.合併
6.破産
7.第43条の規定による設立の認証の取り消し
と第1項に定められています。
当NPO法人では、社員総会が開催されておらず1.社員総会の決議及び4.社員の欠亡は不可能であり、解散について定款に定めておらず2.定款で定めた解散事由の発生では不可能
従って可能性としては、3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能か7.第43条の規定による設立の認証の取り消しと言う事になります。
専務と監事が思い出した様に練習をしていますが、目的の事業の成功とは言えないので、3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能で申請しようと思ったのですが第31条第2項に「前項第3号に揚げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない」とあり
第43条で所轄庁は、特定非営利活動法人が、・・・・・・・3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる
社員総会も開催せず、活動も行っていない、会長から辞任届けが提出されている現状では、同じ所轄庁の判断を仰ぐのであれば何もせず第43条の適用を受けようと思っています。
新しく役員を選出し社員総会を開催し、継続して行く気持ちのある現役員がおられましたら申し出てください、書類を作成しお渡しします。
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ビームライフル&デジタルスポーツライフルでの射撃体験・講習希望の施設&団体への連絡
当協会では、平成15年度・社会福祉・医療事業団の助成の基、ビームライフル1セット&デジタルスポーツライフル2セットを購入しました。
現在、専務理事の管理の基、松江市に上記の「装置」を管理し、より多くの施設や団体の皆様に開放すべく努力を行っています。
この装置を利用し、講習会・体験会を希望される施設及び団体が有りましたら、橋目・高見両氏に、ご連絡し、相談してください。
E−Mailでの申し込み 郵便・FAX仮申込用紙(印刷をし利用ください)
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競技会&講習会について
競技会&講習会のカレンダーを掲示していましたが、近年予算的問題及びその他の種々の事から、障害者射撃大会の開催が数少なくなり、カレンダーとしての掲示も必要が無くなったと思いますので、カレンダーの掲載を中止しました。
該当年に開催される「競技会」は、其々の大会開催事務局から、本県事務局に送られてきますので、橋目専務理事が参加者の募集を行いますので、大会参加希望者はそのつど対応を御願いします。
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第5項目の記載事項は?
現在、第5項目の記事記載を休止しています。
ご了承ください!!
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第6項目の記載事項は?
現在、第6項目の記事記載を休止しています。
ご了承ください!!
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第7項目の記載事項は?
現在、第7項目の記事記載を休止しています。
ご了承ください!!
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